トップ > 管理組合 >

消防計画

平成15年11月15日 第1.0版
この計画は、火災等の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、この計画で定めたことは居住者及び出入りする者全員が守らなければならない。
  1. 防火管理者の業務について

防火管理者は、この計画についての一切の権限を有するとともに、次の業務を行う。
(1) 消防署への報告及び連絡
(2) 居住者への火災予防対策及び火災発生時に近隣者が行うべき行動の呼び掛け
(3) 建物、屋外階段等の自主検査の実施及び報告
(4) 共用部分における消防用設備等の点検及び維持管理
(5) 居住者に対する消防訓練の実施及び参加の呼び掛け
(6) 居住者に対して設置されている各消防用設備の使用方法等の指導
(7) 消防署から配布された広報紙の回覧及び管理
(8) 消防計画の変更及び届出
(9) その他
@ 消防職員の立入り検査があるときは、立会いをするものとする。
A 防火管理者は、消防用設備等に特例が適用されている場合、特例適用条件の適否についても点検等に合わせて確認するものとする。
  1. 居住者が行う防火管理対策について

居住者は、自己の責任において、次の対策を行う。
(1) 住戸内における火気管理(コンロ、ストーブ、灯油、喫煙、灯明等)
(2) バルコニーにおける避難障害となる物品の除去
(3) 階段・通路等の共用部分における燃えやすい物及び避難障害となる物品の除去
(4) 各消防用設備の使用障害となる物品の除去
(5) 設置された消火器は、みだりに移動しない
(6) その他
@ 特例基準が適用されている場合、特例条件の維持管理
 ア 2方向避難の確保(避難器具の維持管理、バルコニー等に物を置かない)
 イ 共用部分に面する各住戸の開口部の維持管理
 ウ 住戸等の自動火災報知設備の維持管理
  1. 火災が発生した場合の行動について

(1) 火災を発生させた者又は火災を発見した居住者は、大声で又は非常ベルで他の居住者に知らせる。
(2) 消防署への通報は、火災を発生させた者及び居住者が協力して行う。
(3) 初期消火は、消防隊が到着するまで居住者が協力して行う。
(4) 玄関からの避難が困難な場合は、バルコニーの仕切板を破壊して隣接住戸から避難するか、又はバルコニーに避難はしごのある場合は、状況により下階に避難する。
(5) 初期消火作業が危険と判断される場合は、避難を優先する。
(6) その他
@ 避難する場合は、エレベーターを使用しない。
  1. 地震時の行動について

(1) 地震が発生した場合は、使用中の火気の消火を行う。
(2) 地震に関する警戒宣言が発令された場合は、火気使用の自粛又は使用中の監視を行う。
(3) 火災が発生した場合や負傷者が出た場合は、居住者がお互いに協力して、消火及び負傷者の救護にあたる。
(4) 避難場所への避難は、関係機関からの指示又は被害の状況等から判断し、開始する。
(5) 避難にあたっては、身の安全を確保した後、原山台東小学校まで全員徒歩で避難する。
  1. 訓練について

(1) 居住者は、消防訓練に積極的に参加する。
(2) その他
@ 訓練は、毎年11月頃に実施する。
A 居住者は、消防署が行う地域の訓練に積極的に参加する。
  1. 共用部分における消防用設備等の点検及び報告について

(1) 消防用設備等の外観及び機能点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回実施し、3年に1回、消防署に報告する。
(2) その他
@ 防火管理者は、防火対象物使用開始届書、消防用設備等の点検結果報告書などの消防関係書類を常に整理し管理する。
  1. その他

(1) 建物全体に及ぶ増改築等を行う場合には事前に消防署と相談する。
(2) 放火防止対策
@ 建物の外部及び敷地内には、可燃物等を放置しない。
A 共用部分には、可燃物等の物品を置かない。
(3) 地震への備え
@ 非常食品、飲料水、衣類、貴重品、携帯ラジオ、懐中電灯及び救急薬品等を準備する。
A 家具の転倒、物の落下がないように、転倒防止措置をはじめ備えについて工夫する。