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パークスクエア・レピア原山台管理規約
第4期定期総会承認

前文
パークスクエア・レピア原山台の専有部分を所有する区分所有者(以下「区分所有者」という。)は、「建物の区分所有等に関する法律」(以下「区分所有法」という。)に基づき、次のとおり「パークスクエア・レピア原山台管理規約」(以下「規約」という。)を定める。
第1章 総則
  1. 目的
  2. 定義
  3. 規約及び総会の決議の遵守義務
  4. 対象物件の範囲
  5. 規約及び総会の決議の効力
  6. 管理組合
第2章 専有部分等の範囲
  1. 専有部分の範囲
  2. 共用部分等の範囲
第3章 敷地及び共用部分等の共有
  1. 共有
  2. 共有持分
  3. 分割請求及び単独処分の禁止
第4章 用法
  1. 専有部分の用途及び利用の制限
  2. 敷地及び共用部分等の用法
  3. バルコニー等の専用使用権
  4. 駐車場の使用
  5. 自転車・バイク置場の使用
  6. 敷地及び共用部分等の第三者の使用
  7. 専有部分の修繕等
  8. 使用細則等
  9. 専有部分の貸与
  10. ペットの飼育
第5章 管理
第1節 総則
  1. 区分所有者の責務
  2. 敷地及び共用部分等の管理
  3. 窓ガラス等の改良
  4. 必要箇所への立入り
  5. 損害保険
第2節 費用の負担
  1. 管理費等
  2. 承継人に対する債権の行使
  3. 管理費
  4. 修繕積立金
  5. 使用料
第6章 管理組合
第1節 組合員
  1. 組合員の資格
  2. 組合員の義務
  3. 届出義務
第2節 管理組合の業務
  1. 業務
  2. 業務の委託等
  3. 専門的知識を有する者の活用
第3節 役員
  1. 役員
  2. 役員の任期
  3. 役員の誠実義務等
  4. 理事長
  5. 副理事長
  6. 防火担当理事
  7. 理事
  8. 監事
第4節 総会
  1. 総会
  2. 招集手続
  3. 組合員の総会招集権
  4. 出席資格
  5. 議決権
  6. 総会の会議及び議事
  7. 議決事項
  8. 議事録の作成、保管等
  9. 書面による決議
第5節 理事会
  1. 理事会
  2. 招集
  3. 理事会の会議及び議事
  4. 議決事項
  5. 専門委員会の設置
第7章 会計 
  1. 会計年度
  2. 管理組合の収入及び支出
  3. 収支予算の作成及び変更
  4. 会計報告
  5. 管理費等の徴収
  6. 管理費等の過不足
  7. 預金口座の開設
  8. 借入れ
  9. 帳票類の作成、保管
  10. 消滅時の財産の清算
第8章 雑則
  1. 義務違反者に対する措置
  2. 理事長の勧告及び指示等
  3. 合意管轄裁判所
  4. 開発時の承継事項の遵守
  5. 細則・規定
  6. 規約外事項
  7. 規約原本等
  8. 工事竣工図の備付
附則
  1. 規約の発効
    この規約は、平成17年3月1日から効力を発する。
  2. 経過措置
    この規約中に明記ある一部の細則、規定については、順次、総会の決議を経て定めることとする

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目的
(管理規約第1条)

この規約は、パークスクエア・レピア原山台(以下「本マンション」という。)の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。

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定義
(管理規約第2条)

この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 区分所有権
    建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
  2. 区分所有者
    区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
  3. 占有者
    区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
  4. 専有部分
    区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
  5. 共用部分
    区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
  6. 敷地
    区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
  7. 共用部分等
    共用部分及び附属施設をいう。
  8. 専用使用権
    敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
  9. 専用使用部分
    専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。
  10. 管理者
    区分所有法第26条及びこの規約に定める義務を有し、管理行為を行う者をいう。

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規約及び総会の決議の遵守義務
(管理規約第3条)

  1. 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
  2. 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

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対象物件の範囲
(管理規約第4条)

この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。

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規約及び総会の決議の効力
(管理規約第5条)

  1. この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
  2. 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

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管理組合
(管理規約第6条)

  1. 区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもってパークスクエア・レピア原山台管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
  2. 管理組合は、事務所を本マンション内に置く。
  3. 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

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専有部分の範囲
(管理規約第7条)

  1. 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
  2. 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
    1. 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
    2. 玄関扉は、錠及び内部仕上部分を専有部分とする。
    3. 錠(補助錠含む。)及び内部仕上部分を除く玄関扉、窓枠、窓ガラス、網戸枠、面格子及び手摺は、専有部分に含まれないものとする。
    4. 給水設備は、各戸のメーター以降の設備を専有部分とする。
    5. 排水設備は、共用竪管に至るまでの配管を専有部分とする。
    6. 電気設備は、各戸のメーター以降の設備を専有部分とする。
    7. 電話設備は、共用電話端子盤以降の配線を専有部分とする。
    8. ガス設備は、各戸のメーター以降の設備を専有部分とする。
    9. 配線、配管、ダクト等は、当該専有部分の専用に供する部分のみを専有部分とする。
    10. オートロック式共用玄関扉連動型インターホン設備は、住戸玄関子機から住戸親機までの設備を専有部分とする。
  3. 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

第8条ページの先頭へ

共用部分等の範囲
(管理規約第8条)

対象物件のうち共用部分等の範囲は、別表第1に掲げるとおりとする。

第9条ページの先頭へ

共有
(管理規約第9条)

対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。

第10条ページの先頭へ

共有持分
(管理規約第10条)

各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

第11条ページの先頭へ

分割請求及び単独処分の禁止
(管理規約第11条)

  1. 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
  2. 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、貸与、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

第12条ページの先頭へ

専有部分の用途及び利用の制限
(管理規約第12条)

  1. 区分所有者は、その所有する専有部分を専ら居住の用途のみ使用するものとし、店舗・事務所・作業所又は教室等に類する営業の場に供してはならない。
  2. 区分所有者は、その所有する専有部分を第三者に占有させる場合にも前項のとおりとし、その貸与に係る契約に、用途及び利用の制限について明記するものとする。

第13条ページの先頭へ

敷地及び共用部分等の用法
(管理規約第13条)

区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

第14条ページの先頭へ

バルコニー等の専用使用権
(管理規約第14条)

  1. 区分所有者は、別表第2に掲げるバルコニー、ルーフバルコニー、テラス、トランクスペース、室外機置場、玄関ポーチ、門扉、門柱、玄関扉、窓枠、窓ガラス、面格子、スロップシンク、メールボックス及び住戸に接する庭(以下「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
  2. 住戸に接するルーフバルコニー及びテラス・庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
  3. 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。

第15条ページの先頭へ

駐車場の使用
(管理規約第15条)

  1. 管理組合は、別添図面に示す駐車場について、特定の区分所有者又は占有者に対し、各住戸1区画あて、駐車場使用契約により使用させることができる。
  2. 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
  3. 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したとき、及び占有者が変更になったときには、その駐車場の使用契約は効力を失う。ただし、当該譲渡又は貸与の相手が同居者であるとき、又は駐車場使用契約等の条項に従い、あらかじめ理事会の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
  4. 区分所有者が駐車場使用契約に違反し、同契約を解除されたときは、その使用に係る権利を失い、管理組合に当該駐車場を直ちに明け渡さなければならない。

第16条ページの先頭へ

自転車・バイク置場の使用
(管理規約第16条)

  1. 区分所有者並びに占有者は、自転車置場使用細則により自転車置場を自転車の置場として、バイク置場使用細則によりバイク置場をバイクの置場として使用することができる。ただし、保管責任は使用者が負うものとし、管理組合は盗難等の損害について免責される。
  2. 自転車置場使用細則もしくはバイク置場使用細則により、駐輪場使用許可証(ステッカー)の貼付及び登録料・使用料等の定めがある場合には、これを遵守するものとする。
  3. 区分所有者並びに占有者が、自転車置場使用細則もしくはバイク置場使用細則に違反した場合には、管理組合はその使用を取り消すことができる。

第17条ページの先頭へ

敷地及び共用部分等の第三者の使用
(管理規約第17条)

  1. 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に無償で使用させることができる。
    1. 管理員室、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設並びに備品類
      管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)第2条第6号の「管理事務」をいう。)を受託し、又は請け負った者
    2. 電気室
      電力会社
    3. MDF室
      電話会社、インターネット管理会社
    4. 遊びの公園[チャロパルコ](自主管理公園)
      近隣住民等一般者
    5. 消防活動空地及び防火水槽(地下埋設)、最終汚水枡及び接続管設置場所、ポンプ室
      堺市
  2. 管理組合は、次に掲げる敷地の一部を、次の者に有償で使用させることができる。
    1. 関電柱設置場所
      電力会社(電話会社、ケーブルテレビ会社)
  3. 第1項又は前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。

第18条ページの先頭へ

専有部分の修繕等
(管理規約第18条)

  1. 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え(床仕上材の変更を含む。)又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、承認を受けようとする日の2週間前までに、理事長(第41条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を別記様式第1により申請し、書面による承認を受けなければならない。
  2. 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
  3. 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事の過半数の同意を得なければならない。
  4. 前項にかかわらず、理事長は、共用部分等又は他の区分所有者若しくは占有者に影響を及ぼすおそれがない、原状復旧のための同等品を使用した修繕は承認することができる。
  5. 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
  6. 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
  7. 区分所有者は、使用細則及び別に定める専有部分修繕等細則を遵守しなければならない。

第19条ページの先頭へ

使用細則等
(管理規約第19条)

対象物件の使用については、別に使用細則及びこの規約に定めるものとする。

第20条ページの先頭へ

専有部分の貸与
(管理規約第20条)

  1. 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約、使用細則等及び総会の決議をその第三者に遵守させなければならない。
  2. 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約、使用細則等及び総会の決議を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方から、その旨の誓約書(別記様式第2)を管理組合に提出させなければならない。
  3. 第1項の場合、その第三者に違背行為があったときは、それによって生ずる損害賠償及び紛争等の処理は、すべてその区分所有者が負うものとする。

第21条ページの先頭へ

ペットの飼育
(管理規約第21条)

ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及び別に定めるペット飼育細則を遵守しなければならない。ただし、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。

第22条ページの先頭へ

区分所有者の責務
(管理規約第22条)

  1. 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
  2. 前項の対象物件のうち、専有部分の管理については、当該専有部分を所有する区分所有者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

第23条ページの先頭へ

敷地及び共用部分等の管理
(管理規約第23条)

  1. 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
  2. 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

第24条ページの先頭へ

窓ガラス等の改良
(管理規約第24条)

  1. 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施することができる。
  2. 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めることができる。

第25条ページの先頭へ

必要箇所への立入り
(管理規約第25条)

  1. 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
  2. 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
  3. 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
  4. 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。

第26条ページの先頭へ

損害保険
(管理規約第26条)

  1. 区分所有者は、共用部分等の損害保険等に関し、管理組合が次の業務を行うことを承認する。
    1. 対象物件に対する次の保険契約の締結
      (イ) 共用部分等の火災保険
      (ロ) 個人賠償責任保険
      (ハ) 施設賠償責任保険
      (ニ) その他管理組合において承認された保険
    2. 理事長は、前号の(イ)(ハ)(ニ)契約に基づく保険金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
  2. 管理組合は、前項第2号により受領した保険金を、事故により損害を生じた共用部分等の修復に要する費用に充当するものとし、残余がある場合には管理費会計に繰り入れるものとする。
  3. 区分所有者は、自己の所有する専有部分について、火災保険契約を締結するものとする。

第27条ページの先頭へ

管理費等
(管理規約第27条)

  1. 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
    1. 管理費
    2. 修繕積立金(修繕積立一時金含む。)
    3. この規約及び細則等に定める使用料
  2. 管理費及び修繕積立金の額については、第10条に定める共有持分に応じて算出し、使用料については別に定める額とする。

第28条ページの先頭へ

承継人に対する債権の行使
(管理規約第28条)

  1. 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。管理組合が第64条(管理費等の徴収)第1項ただし書きの場合の臨時に要する費用及び第65条(管理費等の過不足)第2項の場合の費用について有する債権についても、同様とする。
  2. 前項の規定は、第64条(管理費等の徴収)第2項の場合の遅延損害金にも準用する。

第29条ページの先頭へ

管理費
(管理規約第29条)

管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
  1. 管理委託費
  2. 公租公課並びに共用部分に係る光熱費
  3. 共用設備の保守維持費及び運転費
  4. 組合運営費、備品費、通信費その他の事務費
  5. 共用部分等に係る保険料
  6. 経常的な修繕費
  7. 消毒費及びごみ処理費
  8. 植栽管理費
  9. 本マンションの維持管理に関連する法令等に基づき要する費用
  10. 役員報酬及び専門的知識を有する者の活用に要する費用
  11. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
  12. その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

第30条ページの先頭へ

修繕積立金
(管理規約第30条)

  1. 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
    1. 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕費
    2. 前号の計画を作成するための費用及び建物劣化診断又は設備劣化診断の費用
    3. 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕費
    4. 敷地及び共用部分等の変更又は処分の費用
    5. 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費
    6. その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理に要する費用
  2. 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
  3. 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
  4. 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

第31条ページの先頭へ

使用料
(管理規約第31条)

駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

第32条ページの先頭へ

組合員の資格
(管理規約第32条)

組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。

第33条ページの先頭へ

組合員の義務
(管理規約第33条)

  1. 組合員は、対象物件の保存に有害な行為、その他管理又は使用に関して組合員の共同利益に反する行為をしてはならない。
  2. 組合員(その家族、同居者及び訪問者を含む。)が故意又は過失により、この規約に違反して他の組合員並びに第三者に迷惑又は損害を与えた場合には、当該組合員はその排除と賠償の責に任じなければならない。
  3. 組合員は、専有部分を譲渡又は賃貸するときは、暴力団組織及びその構成員等に譲渡又は賃貸してはならない。
  4. 組合員は、専有部分を譲渡又は賃貸及びその更新をするときに、次の事項を契約解除条件として明記しなければならない。
    1. 暴力団構成員であることが判明したとき
    2. 本マンション内の共用部分、附属施設・設備等に暴力団の組織、名称、活動等に関する看板、名札、写真、絵画、ちょうちん、代紋、その他これに類する物件を掲示若しくは搬入したとき
    3. 本マンション内に暴力団構成員、同準構成員を居住させ、又はこれらの者を反復継続して出入りさせたとき
    4. 本マンション内の共用部分、その他本マンションに近接する場所において、暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、ノミ行為、覚醒剤、拳銃、火薬類等に関する犯罪を敢行し、又は関係ある者がこれらの犯罪を敢行したとき
    5. 本マンション内の共用部分、その他本マンションに近接する場所において、暴力団の威力を背景に粗野、又は乱暴な言動をして他の居住者、管理者、出入り者等に迷惑、不安感、不快感等を与えたとき
    6. 専有部分を団体施設(事務所、道場、教会、礼拝所等)として使用し、または団体活動のために多数の者を出入りさせたり、住まわせたりしたとき

第34条ページの先頭へ

届出義務
(管理規約第34条)

組合員は、次の場合、遅滞なく書面により管理組合に届け出なければならない。
  1. 売買・交換・相続等の理由により区分所有者に変更があった場合(別記様式第3)
  2. 専有部分を第三者に賃貸・無償貸与する場合(別記様式第4)
  3. 長期間留守にする場合(別記様式第5)

第35条ページの先頭へ

業務
(管理規約第35条)

管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
  1. 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
  2. 組合管理部分の修繕並びに長期修繕計画の作成又は変更
  3. 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
  4. 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
  5. 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
  6. 共用部分等に係る保険に関する業務
  7. 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
  8. 敷地及び共用部分等の変更、処分及び運営
  9. 管理費等の賦課、徴収、保管並びに費用の支出
  10. 修繕積立金の運用
  11. 官公署、町内会等との渉外業務
  12. 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
  13. 防災に関する業務
  14. 広報及び連絡業務
  15. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
  16. 管理組合の消滅時における残余財産の清算
  17. その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

第36条ページの先頭へ

業務の委託等
(管理規約第36条)

管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第8号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

第37条ページの先頭へ

専門的知識を有する者の活用
(管理規約第37条)

管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第5号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。

第38条ページの先頭へ

役員
(管理規約第38条)

  1. 管理組合に次の役員を置く。
    1. 理事長 1名
    2. 副理事長 1名
    3. 防火担当理事 1名
    4. 理事 4名以上
    5. 監事 1名
  2. 役員は、本マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
  3. 役職は、理事会で役員の互選により選任する。
  4. 監事は、他の役職を兼ねてはならない。
  5. 役員は、同居の親族に限り、代理をさせて理事会に出席させることができる。

第39条ページの先頭へ

役員の任期
(管理規約第39条)

  1. 役員の任期は1年とし、改選するが再任を妨げない。ただし、連続3期までを限度とする。
  2. 役員に欠員が生じたときは、前条第2項の規定にかかわらず理事会で選任できるものとし、その役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
  4. 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

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役員の誠実義務等
(管理規約第40条)

  1. 役員は、法令、規約及び使用細則等並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
  2. 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。

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理事長
(管理規約第41条)

  1. 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項に関する業務を遂行する。
  2. 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
  3. 理事長は、定期総会において、組合員に対し、前会計年度における収支の状況及び管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
  4. 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

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副理事長
(管理規約第42条)

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

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防火担当理事
(管理規約第43条)

防火担当理事は、理事在任中に防火管理者の資格を取得し、次期防火管理者に就任する。

第44条ページの先頭へ

理事
(管理規約第44条)

理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。

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監事
(管理規約第45条)

  1. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
  2. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  3. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に参加することはできない。

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総会
(管理規約第46条)

  1. 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
  2. 総会は、定期総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
  3. 理事長は、定期総会を、毎年1回新会計年度開始以後3ヶ月以内に招集しなければならない。
  4. 理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
  5. 総会の議長は、理事長が務める。

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招集手続
(管理規約第47条)

  1. 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2ヶ月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
  2. 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地宛に発するものとする。
  3. 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
  4. 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第51条第3項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
  5. 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。
    1. 建替えを必要とする理由
    2. 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
    3. 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
    4. 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
  6. 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1ヶ月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
  7. 第49条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
  8. 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

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組合員の総会招集権
(管理規約第48条)

  1. 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第50条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは2ヶ月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
  2. 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、前項の期間満了の翌日から、期間満了日より1週間以後(会議の目的が建替え決議であるときは2ヶ月以後)を開催日とする臨時総会を前条第1項により招集することができる。この場合において、前項の請求をした組合員が、開催可能日から2ヶ月以内に臨時総会を招集しない場合にはその権限を失うものとする。
  3. 第45条(監事)第2項及び前2項により招集された臨時総会においては、第46条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。

第49条ページの先頭へ

出席資格
(管理規約第49条)

  1. 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
  2. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

第50条ページの先頭へ

議決権
(管理規約第50条)

  1. 組合員は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。
  2. 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
  3. 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
  4. 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
  5. 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する親族、又は他の組合員でなければならない。
  6. 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

第51条ページの先頭へ

総会の会議及び議事
(管理規約第51条)

  1. 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
  2. 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
  3. 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
    1. 規約の制定、変更又は廃止
    2. 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)又は処分
    3. 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
    4. 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
    5. 区分所有法第47条の管理組合法人の設立
    6. その他総会において本項の方法により決議することとした事項
  4. 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
  5. 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
  6. 第3項第1号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
  7. 第3項第2号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
  8. 第3項第3号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
  9. 総会においては、第47条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

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議決事項
(管理規約第52条)

次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
  1. 収支決算及び事業報告
  2. 収支予算及び事業計画
  3. 管理費等の額並びに賦課徴収方法
  4. 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
  5. 長期修繕計画の作成又は変更
  6. 第30条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
  7. 第30条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
  8. 修繕積立金の保管及び運用方法
  9. 第23条第2項に定める管理の実施
  10. 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第3号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
  11. 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
  12. 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
  13. 役員の選任及び解任並びに役員報酬の額及び支払方法
  14. 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
  15. その他管理組合の業務に関する重要事項

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議事録の作成、保管等
(管理規約第53条)

  1. 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
  2. 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
  3. 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
  4. 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

第54条ページの先頭へ

書面による決議
(管理規約第54条)

  1. 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
  2. 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
  3. 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
  4. 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
  5. 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

第55条ページの先頭へ

理事会
(管理規約第55条)

  1. 理事会は、理事をもって構成する。
  2. 理事会の議長は、理事長が務める。

第56条ページの先頭へ

招集
(管理規約第56条)

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事が2分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会の招集手続については、第47条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

第57条ページの先頭へ

理事会の会議及び議事
(管理規約第57条)

  1. 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
  2. 議事録については、第53条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第53条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

第58条ページの先頭へ

議決事項
(管理規約第58条)

理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
  1. 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
  2. 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
  3. 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
  4. その他の総会提出議案
  5. 第18条に定める承認又は不承認
  6. 第71条に定める勧告又は指示等
  7. 総会から付託された事項
  8. 管理共有物の保存行為に関する適切な計画立案及び修理の実施
  9. 管理費等の滞納者に対する支払い督促及び訴訟提起手続(弁護士の選任を含む。)に関する事項
  10. 第37条に定める専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営等に関し、助言等の援助の要請及びその者の選任
  11. 第59条に定める専門委員会の設置及び解散
  12. 第34条に定める別記様式の書式変更

第59条ページの先頭へ

専門委員会の設置
(管理規約第59条)

  1. 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
  2. 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

第60条ページの先頭へ

会計年度
(管理規約第60条)

管理組合の会計年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。

第61条ページの先頭へ

管理組合の収入及び支出
(管理規約第61条)

管理組合の会計における収入は、第27条に定める管理費等によるものとし、その支出は第29条から第31条に定めるところにより諸費用に充当する。

第62条ページの先頭へ

収支予算の作成及び変更
(管理規約第62条)

  1. 理事長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。
  2. 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。尚、期末において、赤字が予想される場合は、臨時総会を開催し、収支予算を変更するものとする。

第63条ページの先頭へ

会計報告
(管理規約第63条)

理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の業務監査及び会計監査を経て、定期総会に報告し、その承認を得なければならない。

第64条ページの先頭へ

管理費等の徴収
(管理規約第64条)

  1. 管理組合は、第27条に定める管理費等について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第66条に定める口座に受け入れることとし、当月分は当月指定日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
  2. 組合員が管理費等の支払を遅滞した場合において、管理組合は、その未払金額について支払期日より年利15%の遅延損害金を加算して、その組合員に対して請求することができる。
  3. 組合員が管理費等の支払を滞納し、6ヶ月分以上に相当する場合、理事会の決議により、管理組合はその事実を公示し、かつ当該区分所有者の共用部分等の利用制限並びに訴訟手続きを行うことができる。尚、管理組合は督促費用、請求費用、訴訟費用、弁護士費用等を加算して当該組合員に請求することができる。
  4. 理事長は、未納の管理費等の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的処置を追行することができる。
  5. 第2項及び第3項に基づき請求した遅延損害金、督促・請求・訴訟及び弁護士費用等は、第29条に定める費用に充当する。
  6. 組合員は、納付した管理費等について、第30条第2項の場合を除き、その返還請求又は分割請求をすることができない。
  7. 管理費等に累計未納額が発生している住戸において、組合員又は包括承継人若しくは特定承継人等から未納金の一部入金があった場合には、経過年月の古いものから順次精算するものとし、納入者が充当年月又は種別を指定することはできない。

第65条ページの先頭へ

管理費等の過不足
(管理規約第65条)

  1. 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
  2. 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第27条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

第66条ページの先頭へ

預金口座の開設
(管理規約第66条)

管理組合は、管理費等の収納のため、受入銀行口座を指定するものとする。

第67条ページの先頭へ

借入れ
(管理規約第67条)

管理組合は、第30条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、総会の決議により借入れをすることができる。

第68条ページの先頭へ

帳票類の作成、保管
(管理規約第68条)

理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

第69条ページの先頭へ

消滅時の財産の清算
(管理規約第69条)

管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。

第70条ページの先頭へ

義務違反者に対する措置
(管理規約第70条)

区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

第71条ページの先頭へ

理事長の勧告及び指示等
(管理規約第71条)

  1. 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等及び総会の決議に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
  2. 区分所有者は、区分所有者等が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を速やかに講じなければならない。
  3. 区分所有者等がこの規約又は使用細則等及び総会の決議に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
    1. 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
    2. 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
  4. 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
  5. 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第29条に定める費用に充当する。
  6. 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第47条第2項及び第3項の規定を準用する。

第72条ページの先頭へ

合意管轄裁判所
(管理規約第72条)

  1. この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
  2. 第52条第10号に関する訴訟についても、前項と同様とする。

第73条ページの先頭へ

開発時の承継事項の遵守
(管理規約第73条)

区分所有者は、住友不動産株式会社及び住金興産株式会社がパークスクエア・レピア原山台建設のために、近隣住民、事業協力者、ケーブルテレビ会社及び堺市と協定した事項(別表第5)について、これを誠実に遵守しなければならない。又、区分所有者が専有部分を第三者に譲渡又は賃貸等を行う場合においても、それぞれ将来に向って承継させなければならない。

第74条ページの先頭へ

細則・規定
(管理規約第74条)

総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項、その他必要な事項については、別に細則又は規定を定めることができる。

第75条ページの先頭へ

規約外事項
(管理規約第75条)

  1. 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
  2. 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

第76条ページの先頭へ

規約原本等
(管理規約第76条)

  1. この規約を証するため、規約承認時の理事長及び2名の区分所有者が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
  2. 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の写しの閲覧をさせなければならない。
  3. 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
  4. 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の写しの閲覧をさせなければならない。
  5. 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
  6. 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。

第77条ページの先頭へ

工事竣工図の備付
(管理規約第77条)

理事長は、本マンションの工事竣工等の関係図書(別表第6)を事務所に保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合前条第5項を準用する。