トップ > 管理組合 >
使用細則
パークスクエア・レピア原山台管理組合(以下「組合」という。)は、区分所有者、その家族及びその占有者(以下「居住者」という。)の利益を守り、快適な共同生活を維持するため、パークスクエア・レピア原山台管理規約(以下「規約」という。)に基づき次のとおりパークスクエア・レピア原山台使用細則を定める。
専有部分及び専用使用部分の使用
(使用細則第1条)
パークスクエア・レピア原山台の居住者は、専有部分及び専用使用部分の使用に際し、次の行為をしてはならない。
- 規約に定められた用途以外の用に供すること。
- 建物の外観及び構造を変更すること。
- 各戸の玄関扉横に取りつけてある表札の形状等を著しく変更すること。
- 電気、ガス、給排水の容量に影響を及ぼす諸機械、器具の新設付加又は変更をすること。
- 多量の爆発性、引火性のある物品又は危険、不潔、悪臭のある物品を建物内に搬入すること。
- 騒音、震動、放歌高吟、又は電波等により他の居住者に迷惑をかけること。
- 他の居住者に鳴声、臭気等により迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。但し、住戸部分での愛玩用犬、猫については、次の条件で飼育する場合に限り認めるものとする。(犬、猫については、いかなる場合においても一匹を限度とする。)
- 通常私鉄などに持ち込みの許される手かごに入れて持ち運びのできる程度の大きさの犬、猫。
- エントランスホール、エレベーター、廊下等では飼主が抱きかかえるか、かごに入れて他人に迷惑をかけないようにすること。
- バルコニー等で飼育及び排尿、排便、抜け毛等させないようにすること。
- 窓を開けたまま室内でブラッシングをしないこと。
- その他、他の居住者へ迷惑とならないように常に配慮すること。
- バルコニー、ルーフバルコニー、ポーチ、テラス、専用庭にサンルーム、物置、ゴルフ練習用ネット等これに類する物を構築又は設置すること。
- バルコニー、ルーフバルコニー、ポーチ、テラスに土砂を搬入し、花壇を造ること。
- バルコニー、ルーフバルコニー、ポーチ、テラスで多量の水を使用すること。(防水面の配慮から)
- 窓、バルコニー、ルーフバルコニー等から外部に物を投げたり、落としたりすること。
- バルコニー、ルーフバルコニー、テラスに避難口の使用の妨げとなる物品を置くこと。
- バルコニー、ルーフバルコニー、ポーチ、テラス、専用庭において夜間(午後9時から午前8時まで)ゴルフの練習その他、他の居住者に迷惑を及ぼす行為をすること。
- バルコニー、ルーフバルコニー、ポーチ、テラス、専用庭に衛星放送、FM放送、無線通信用のアンテナ等を設置すること。
- バルコニー、ルーフバルコニー、ポーチ等の手摺及びフェンスに布団、洗濯物等を干すこと。
- ガス栓、水道栓、給湯栓を開放のまま放置すること。
- テレビ、ラジオ、ステレオ、各種楽器等の音量を著しく大きくすること。(特に深夜の音量については、十分注意すること)
- ピアノ、その他楽器等を夜間及び早朝(午後9時から午前8時まで)演奏すること。
- 公序良俗に反する行為及び他の居住者に迷惑を及ぼす行為その他上記事項に準ずる行為で組合が禁止した行為をすること。
共用部分の使用
(使用細則第2条)
- 居住者は、パークスクエア・レピア原山台の共用部分、附属施設及び敷地の使用に際し、次の行為をしてはならない。
- 機械室その他危険な場所に立ち入ること。
- 階段等緊急時の避難通路となる場所に私物を放置すること。
- 共用部分に物品(自転車、乳母車、出前容器、傘等)を放置すること。又、外部に物を投げたり、落としたりすること。
- 駐車場以外の場所に自動車を駐車すること。
- 駐輪場以外の場所に自転車を放置すること。
- 原付自転車及びバイクをバイク置場以外に駐輪すること、又、建物内に持ち込むこと。
- 敷地(遊びの公園を除く。)、駐車場及び屋上、その他の共用部分でなわとび、球技等の遊戯をすること。
- 敷地及び建物の外周(窓硝子を含む。)その他の共用部分並びに附属施設等に看板、掲示板、広告、標識等の掲示及び設置をすること。
- 階段、駐車場内で遊ぶこと。
- 廊下に物を放置すること。
- ペットを専有部分以外で歩かせること。
(当マンションは他の居住者に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある動物を飼育することは禁止されています。使用細則第1条7に従って、ペット飼育者は責任を持ってペットを管理するとともにエントランスホール、エレベーター、廊下等では必ず抱いて下さい。)
- 共用部分にある設備及び消火器等の物品をいたずらすること。
- その他、上記事項に準ずる行為で、組合が禁止した行為をすること。
- 共用部分、附属施設及び敷地等を損傷或いは汚損したときは、速やかに組合にその旨を連絡し、その指示に従うこと。
駐車場の使用
(使用細則第3条)
- 駐車場使用者は次の事項を遵守しなければならない。
- 敷地、駐車場内は安全運転に努め徐行すること。
- 緊急時以外は指定駐車位置に駐車し、その他の場所に駐車しないこと。
- 警笛、空ぶかしその他、他人に迷惑を及ぼす騒音をできるかぎり発生させないこと。
- タバコの吸殻や塵芥を駐車場内に放棄しないこと。
- 自動車の燃料タンク以外にガソリン、揮発油等発火性又は引火性の高いもの、その他危険物を一切持ち込まないこと。
- 空き駐車場が発生したときの使用者の決定は、申し込み順とする。ただし、同時に複数の使用希望がある場合は、申し込み順を決める抽選を行う。
- 使用駐車場の移動希望等の日常運営の取り決めについては、理事会にて協議決定する。
- 利用構造上の都合により下記寸法を超える車両は駐車できないこと。また、下記寸法内であっても車種によっては駐車できない場合があること。
駐車場 | 収納寸法 | ||
奥行 | 幅 | 車高 | |
1〜8 | 約4,550mm | 約2,300mm | 約2,100mm |
9〜40 | 約5,000mm | 約2,300mm | 約2,200mm |
41〜56 | 約5,000mm | 約2,300mm | 約2,100mm |
57 | 約3,300mm | 約2,200mm | 約2,100mm |
58 | 約3,800mm | 約2,200mm | 約2,100mm |
59 | 約4,500mm | 約2,300mm | 約2,100mm |
60・61 | 約5,000mm | 約2,400mm | 約2,100mm |
62・63 | 約5,000mm | 約2,450mm | 約1,800mm |
64 | 約5,000mm | 約2,350mm | 約1,800mm |
65〜68 | 約5,000mm | 約2,300mm | 約2,100mm |
69 | 約3,800mm | 約2,300mm | 約2,300mm |
70 | 約4,000mm | 約2,300mm | 約2,300mm |
71・72 | 約5,000mm | 約2,400mm | 約2,300mm |
73 | 約3,800mm | 約2,300mm | 約2,300mm |
74〜77 | 約5,000mm | 約2,400mm | 約2,300mm |
78〜101 | 約5,000mm | 約2,400mm | 約2,300mm |
102〜117 | 約5,000mm | 約2,350mm | 約2,300mm |
118〜123 | 約5,000mm | 約2,450mm | 約2,300mm |
※駐車場ご使用の際は、案内標識をご確認の上、遵守願います。
駐輪場・バイク置場の使用
(使用細則第4条)
居住者は駐輪場・バイク置場の使用に際し、次の事項を遵守しなければならない。
- 自転車・バイクは施錠を確実に行い、盗難防止及び整理には各自十分注意すること。
- 不要になった自転車・バイクの処分は各自速やかに行うこと。
- 駐輪場・バイク置場の使用について組合の指示があるときは、これに従うこと。
- タバコの吸殻や塵芥を駐輪場・バイク置場内に放棄しないこと。
エレベーターの使用
(使用細則第5条)
居住者はエレベーターの使用に際し、次の事項を遵守しなければならない。
- エレベーターの「カゴ」内に表示してある「運転操作」に従い使用すること。
- エレベーターの「カゴ」内の非常ボタンは緊急のとき以外は使用しないこと。
- 小さな子供による使用は危険なため、単独使用をさせぬこと。
- エレベーターの「カゴ」内では、喫煙、落書等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- エレベーターの「カゴ」内に閉じ込められたときは、「カゴ」内の警報ボタンを押して、外部に知らせた上、落着いて外部からの指示・援助を待つこと。
自動ドアの使用
(使用細則第6条)
居住者は自動ドアの使用に際し、次の事項を遵守しなければならない。
- 大量の物品出し入れのため、長時間開放するときは、自動ドアを手動に切替えて、開放することとし、自動のままでドアを開放状態にしないこと。
宅配ボックスの使用
(使用細則第7条)
宅配ボックス使用に際しては、次の事項を遵守しなければならない。
- 宅配ボックスについては、その使用方法を熟知の上使用すること。
(ボックスに貼付されている「宅配ボックス利用方法」をよく読んで下さい。)
- メールボックスに宅配業者等の不在配達票が入っていた時は、IDカードにより、宅配ボックス内の荷物を速やかに取り出すこと。
- 宅配ボックスを宅配以外の目的で使用しないこと。
- 宅配ボックスに保管した品物変質・破損等の損害を受けた場合、居住者は配達業者に連絡の上、各自処理すること。この場合、管理組合及び管理会社はその責任を負わないものとする。
- やむ得ない事情がある場合には、宅配ボックスは共用設備のため、管理組合は、宅配ボックスを開けて調査することができる。
組合への通知事項
(使用細則第8条)
区分所有者は、次の行為をするときは所定の様式により、事前に組合に通知しなければならない。(届出用紙は管理員室に用意してあります。)
- 区分所有者名義の変更
- 家族以外の第三者による専有部分の占有又は退去
(賃貸借、使用貸借等の場合)
- 区分所有者の住所及び電話番号変更
組合の承認事項
(使用細則第9条)
居住者は、次の行為をしようとするときは書面により事前に組合に届け出、その承諾を得なければならない。
- 電気、ガス、給排水、給排気、衛生設備の新設、増設又は変更
- 大型金庫等重量物の搬出入又は移動
- 専有部分の改造(フローリング施工を含む。)
塵芥処理
(使用細則第10条)
居住者は、塵芥処理については、次の事項を遵守しなければならない。
- ゴミの処理は分別収集となっているため、燃えるもの(厨芥類、紙屑類、木屑類)と燃えないもの(プラスチック、ビニール類、ゴム類、危険物類)など指示通りに分けて、ゴミ置場に出すこと。ゴミは絶対に混入しないこと。又、ゴミ置場以外の場所に放置しないこと。
- 臨時に多量の廃棄物を出すときは、所轄の清掃事務所へ連絡してその指示に従うこと。
共用部分の清掃
(使用細則第11条)
居住者は、通常生活の場として使用する共用部分を常に清潔にし、汚したときは各自清掃に心がけるものとする。
災害防止
(使用細則第12条)
居住者は、災害防止について、次の事項を遵守しなければならない。
- インターホン取扱説明書を読み非常警報装置の操作方法を熟知すること。
- 非常警報を発している住戸に気付いたときは、直ちにその住戸に立寄り、居住者の安全を確かめるようお互いに協力し助け合うこと。
- 万一、火災、盗難事故発生のときは、直ちに所轄消防署又は警察署に通報すること。
- 火災発生時の避難の際は、窓、扉を必ず閉めて延焼を防ぐ処置を講じた上、早急に避難すること。
- 火災、地震発生時に避難する場合は、絶対にエレベーターを使用しないこと。
- 各住戸には、家庭用消火器を備え付けること。
- 幼児等が危険な行為をしないよう常に注意し、事故災害防止に努めること。
注意事項
(使用細則第13条)
居住者は、日常生活において次の事項に注意する。
- 各住戸の玄関扉の開閉は静かに行うこと。
- 廊下、エレベーター、階段においては静かにすること。
駐車場入口ロボットゲート用リモコンの使用
(使用細則第14条)
- 駐車場使用者は、駐車場入口ロボットゲート用リモコン(以下「リモコン」という。)を無償で使用できるものとする。
- 駐車場使用者は、駐車場使用契約解約時にリモコンを管理組合へ返還するものとする。
- リモコンが経年劣化により使用不能となった場合、その更新は管理組合が補充するものとする。
- 駐車場使用者は、リモコンの使用に関し、次の事項を遵守しなければならない。
- 所定の使用方法で使用すること。
- 電池等の消耗品は使用者の負担とすること。
- 故意または過失により損壊、故障又は紛失した場合は、速やかに管理組合へ届け出た上、使用者の負担において補修又は買い替えること。
- 第三者に譲渡又は貸与しないこと。
- 原則として契約車両以外の出入りに使用しないこと。
トランクルーム・トランクスペースの使用
(使用細則第15条)
居住者は、トランクルーム・トランクスペースの使用に際し、次の事項を遵守しなければならない。
- トランクルーム・トランクスペースは施錠を確実に行い、盗難防止には各自十分注意すること。
- トランクルーム・トランクスペース内で喫煙しないこと。
- ゴミをトランクルーム・トランクスペースに放棄しないこと。
- 爆発性、引火性のある物品または危険、不潔、悪臭のある物品をトランクルーム・トランクスペース内に搬入しないこと。
「見晴らしの庭園」の使用
(使用細則第16条)
- 居住者は、「見晴らしの庭園」の使用にあたって、次の事項を遵守しなければならない。
- 「見晴らしの庭園」は、居住者の憩いの場として又、景観を楽しむための展望ガーデンとして使用すること、若しくは、それに準じた用途に使用すること。
- 球技等落下の危険性のある行為、水遊び、花火やバーベキュー等火気を使用するもの、楽器の演奏、カラオケ等大きな音を出す行為、酒類等の飲食、喫煙、下階や近隣に迷惑を及ぼすおそれのある激しい運動等の行為は禁止する。
- 「見晴らしの庭園」内のフェンス等を乗り越え外部に出ないこと。
- 前号にかかわらず、小学生未満の使用については、使用者の保護者のうち少なくとも1名が同伴するものとする。
- 「見晴らしの庭園」の開放時間は、原則として月曜日から金曜日は10時から17時まで、土曜日は10時から12時までの管理員の勤務時間内とし、日曜日、祝祭日、年末年始等、管理員室が休務のときは、閉鎖するものとする。但し、天候その他の事由により、開放時間の変更、使用の中止又は閉鎖する場合があること。
- 前項に定める使用の日時及び日常運営の取り決めについては、理事会にて協議決定することとする。
洗車スペースの使用
(使用細則第17条)
- 居住者は、洗車場を使用する場合、次の事項を遵守しなければならない。
- 洗車スペースは、原則として居住者の駐車場契約車両用であり、その他の車両は使用できないこと。
- 洗車スペースの使用は、先着順とすること。
- 使用時間は、9時から18時までの間とすること。
- 1回の使用時間は、60分以内とすること。(修理及び整備作業等は別の場所ですること。)
- 洗車後はただちに移動し、路面の清掃をすること。
- 他の車の通行の妨げにならないよう停車すると共に、共用部分を汚さないよう注意すること。
- その他日常運営の取り決めについては、理事会にて協議決定することとする。
インターネットシステムの使用
(使用細則第18条)
居住者は、インターネットシステムの使用に際しては、別に定める「インターネットシステム利用規定」を遵守しなければならない。