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管理組合の必要性

  1. 管理組合の必要性
    マンションは一戸建ての住宅と異なり、建物の共用部分(共用廊下、エントランスホール、エレベータ、外壁等)、敷地、付属施設(ゴミ置場、電気設備等)など区分所有者が共同で管理を行うものが多く、これらの管理にあたっては、区分所有者の利害の調整、共有物の良好な維持などのために、区分所有者による何らかの組織体制が必要となります。

    現行の「区分所有法」の重要な点は、
    1. 建物等の区分所有者は、その建物及び敷地等の管理のために、全員で一つの団体(管理組合)を構成することになっており、区分所有者は好むと好まざるとにかかわらず管理組合の構成員になること。
    2. この団体(管理組合)の取り決めについては、集会中心主義による多数決で行うこと。
    となっております。

    したがって、管理組合は、自治会・町内会等(親睦を趣旨とする任意組織)と異なり共有財産の維持管理を目的とする組織であり、入居者全員の共同の利益を維持し住み良い環境を保持増進する目的を遂行するため必要な活動をおこないます。

  2. 管理の主役は居住者の皆さん一人ひとり
    マンションの管理は、居住者全員が一定のルールに基づいて住環境を守り、建物や設備の維持保全につとめるものです。いくら強固なコンクリート造りのマンションでも完成したときから老朽化が始まるものです。ですから管理の良しあしは、単に住み心地を左右するだけでなく、不動産の価値に影響を与えます。「マンションは管理を買え」とは、いい古された言葉ですが本質をついているといえます。

    では、管理はだれが行うものでしょうか?

    パークスクエア・レピア原山台
    管理組合
    区分所有者全員 管理組合の構成員
    総会 最高の決定機関 一定のルール(管理規約等)
    により管理、運営
    (集会中心主義の多数決)
    理事会 管理、運営機関
    (執行機関)

    パークスクエア・レピア原山台に住む居住者の皆さん一人ひとりです。ただ居住者の皆さん一人ひとり、考え方、価値観、また感覚が違う者同士が集まって管理をしていくことは大変なことです。そこで管理規約というルールを作り、それを中心に管理していくことになります。

  3. 管理組合と管理会社の関係
    管理組合が設立されますと管理組合と管理会社との間で管理規約に基づき管理委託契約を結び、実務面の管理業務を管理会社が行うことになります。
    そこで、管理組合と管理会社との関係及び管理会社の業務内容の概略についてまとめると次のようになります。

    パークスクエア・レピア原山台管理組合
    |−管理委託契約
    管理会社
    事務管理業務 管理員業務 清掃業務 設備管理業務
    ・出納業務
    ・会計業務
    ・管理運営業務
    ・大規模修繕計画
     の立案補助
    ・受付業務
    ・点検業務
    ・立会業務
    ・報告連絡業務
    ・管理補助業務
    ・共用部日常清掃
    ・共用部定期清掃
    ・建物点検
    ・設備点検