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管理組合の業務
(管理規約第32条)
管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
- 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第47条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
- 組合管理部分の修繕
- 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
- 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険の付保、請求及び受領
- 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
- 組合管理部分の変更及び運営
- 管理費等の徴収、保管、運用
- 本条に定める業務に要する諸費用の支出
- 官公庁、町内会等との渉外業務
- 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
- 防災に関する業務
- 広報及び連絡業務
- その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
業務の委託等
(管理規約第33条)
管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
管理組合役員
(管理規約第34条)
- 管理組合に次の役員を置く。
- 理事 7名(理事長及び副理事長を含む。)
- 監事 1名
- 理事及び監事は、パークスクエア・レピア原山台に現に居住する組合員のうちから総会で選任する。
- 理事は、互選により理事長、副理事長各1名を選任する。
役員の任期
(管理規約第35条)
- 役員の任期は1年とする。ただし、後任の役員が就任するまでとし、又1年を限度として再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じたときは、前条第2項の規定にかかわらず理事会で補充できるものとし、その役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
- 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
役員の誠実義務等
(管理規約第36条)
- 役員は、法令、規約及び使用細則等並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
- 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
管理組合役職
(管理規約第37条〜第40条)
- 理事長
- 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項に関する業務を遂行する。
- 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
- 理事長は、定期総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
- 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
- 副理事長
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
- 理事
- 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
- 監事
- 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
- 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
防火管理者選任方法
(臨時総会)
消防法(8条)により、居住者が50人以上のマンションでは、居住者の中から防火管理者を選び、消防署に届け出ることが義務づけられています。
- 防火管理者は原則1年交代とします。
- 各期管理組合役員から次期の防火管理者を選任します。
該当期管理組合役員内に資格所持者がいない場合は、新たに防火管理者講習(消防機関が実施する2日間の講習)を受講の上、資格を取得します。
(尚、受講に係る費用は管理組合の負担とします。)
但し、防火管理者の資格をお持ちの方があれば、その方を優先します。
- 選出された次期防火管理者は当該管理組合役員任期終了後(定期総会終了後)、すみやかに防火管理者選任(変更)届を消防署に提出します。
- 防火管理者選任(変更)届を提出と同時に、消防計画書及び消防訓練の実施についての書類を提出します。(管理会社が補助します。)
総会
(管理規約第41条)
- 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
- 総会は、定期総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
- 理事長は、定期総会を毎年1回新会計年度開始以後3か月以内に招集しなければならない。
- 理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
- 総会の議長は、理事長が務める。
招集手続
(管理規約第42条)
- 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
- 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
- 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
- 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第46条第3項第1号から第3号までに掲げる事項の決議又は同条第4項の建替え決議である場合には、その議案の要領をも通知しなければならない。
- 第44条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
- 第1項にかかわらず、緊急を要する場合においては、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
組合員の総会招集権
(管理規約第43条)
- 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第45条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求のあった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
- 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項を請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
- 第2項により招集された臨時総会においては、第41項第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合の中から選任する。
出席資格
(管理規約第44条)
- 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき、利害関係を有する場合には、あらかじめ理事長に通知し、総会に出席して意見を述べることができる。
議決権
(管理規約第45条)
- 組合員は、その所有する専有部分1戸につき各1個の議決権を有する。
- 専有部分1戸につき2名以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使については、あわせて一の組合員とみなす。
- 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
- 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
- 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者、他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
- 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
総会の会議及び議事
(管理規約第46条)
- 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
- 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
- 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数及び議決権の各4分の3以上で決する。
- 規約及び使用細則等の設定、変更又は廃止
- 敷地及び共用部分等の変更(改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しないものを除く。)
- 建物の価格の2分の1を超える部分が減失した場合の減失した共用部分の復旧
- 区分所有法第58条第1項(専有部分の使用禁止の請求)、第59条第1項(区分所有権の競売の請求)及び第60条第1項(占有者に対する専有部分の引渡し等の請求)の訴えの提起
- その他総会において、本項の方法により決議することとした事項
- 区分所有法第62条第1項の建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で行う。
- 前各項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
- 第3項第1号において、規約及び使用細則等の設定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。この場合においてその組合員は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
- 第3項第2号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
- 第3項第4号の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
- 総会においては、第42条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
議決事項
(管理規約第47条)
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
- 収支決算及び事業報告
- 収支予算及び事業計画
- 管理費等及び専用使用料の額並びに賦課徴収方法
- 規約及び使用細則等の設定、変更又は廃止
- 組合管理部分の変更及び運営
- 長期修繕計画の作成又は変更
- 第27条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金等の取り崩し
- 第21条第4項に定める管理の実施
- 区分所有法第57条第2項(共同の利益に反する行為の停止等の請求)及び前条第3項第4号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起する者の選任
- 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
- 第46条第4項の建替え決議により行う建物の建替え
- 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
- 組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結
- その他管理組合の業務に関する重要事項
共用部分等の管理に関する事項についての書面による同意
(管理規約第48条)
前条の規定にかかわらず、共用部分等の管理に関する事項は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の書面による同意で決することができる。
議事録の作成、保管
(管理規約第49条)
- 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
- 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
- 理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
- 理事長は、所定の掲示場所に、議事録並びに区分所有法第45条及び前条の書面の保管場所を掲示しなければならない。
理事会
(管理規約第50条)
- 理事会は、理事をもって構成する。
- 理事会の議長は、理事長が務める。
招集
(管理規約第51条)
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事が2分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
- 理事会の招集手続については、第42条(第4項及び第5項を除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
理事会の会議及び議事
(管理規約第52条)
- 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
- 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。
議決事項
(管理規約第53条)
- 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
- 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
- 規約及び使用細則等の設定、変更又は廃止に関する案
- 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
- その他の総会提出議案
- 第17条に定める承認又は不承認
- 第63条に定める勧告又は指示等
- 総会から付託された事項
理事長の勧告及び指示等
(管理規約第63条)
- 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約、使用細則等又は総会の決議に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
- 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
- 区分所有者が、この規約、使用細則等若しくは総会の決議に違反したとき、又は区分所有者若しくは区分所有者以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長の決議を経て、その差止め、排除若しくは原状回復のための必要な措置又は費用償還若しくは損害賠償の請求を行うことができる。